第5条 |
(種 別)
本会の会員の種別は、次のとおりとする。
| (1)正会員 |
建設業法による許可を受けて、道内に事業所を有し、造園 工事、植生工事を営む者及び施設の製作設置工事並びに公園緑地等の維持管理業務を営む者で本会に入会した者。 |
| (2)特別会員 |
造園緑化工事に必要な資材及び製品を供給する者。 |
| (3)賛助会員 |
本会の目的に賛助する個人及び団体。 |
| (4)名誉会員 |
本会に功労のあった者又は学識経験者で総会で、推せんさ れた者。 |
|
第6条 |
(入会金及び会費)
正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納 入しなければならない。
2 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
第7条 |
(入 会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理 事会の承認を得なければならない。但し、第5条第4号に規定する名誉
会員はこの限りでない。 |
第8条 |
(会員の資格喪失)
会員は、次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡または廃業解散したとき
(3)建設業法による建設業の許可を取り消されたとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき |
第9条 |
(退 会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提 出しなければならない。 |
第10条 |
(除 名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において出席会員の 4分3以上の同意により、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
第11条 |
(拠出金の不還付)
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
第19条 |
(種 類)
会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会とする。 |
第20条 |
(構 成)
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。 |
第21条 |
(招 集)
会議は、会長が招集する。
| 2 |
会議の招集は、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項 及び内容並びに日時、場所を示して、すくなくとも開会日の5日以前に文書
で通知しなければならない。 |
|
第22条 |
(権 能)
総会は、この定款で別に定めるものの外、次の事項を議決する。
| |
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項 |
2 理事会は、この定款で別に定めるものの外、次の事項を議決する。
| |
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会から委任された事項
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること |
|
第23条 |
(会議の開催)
定期総会は、年2回開催する。
| 2 |
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上、若 しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 |
| 3 |
理事会は、必要に応じ随時開催する。 |
|
第24条 |
(議長)
総会及び理事会(以下「会議」という。)の議長は、総会について は、総会ごとに出席した正会員のうちから選任し、理事会の議長は、会長
をこれに充てる。 |
第25条 |
(定足数)
会議は、これを構成する会員又は理事の過半数以上の出席がなけれ ば開催することができない。 |
第26条 |
(議決)
会議の議事は、この定款で別に定めるものの外、出席会員又は理事 の過半数の同意をもって決する。
|
第27条 |
(委任、表決等)
会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項に ついて、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を
委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については出席し たものとみなす。 |
第28条 |
(議事録)
会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ ればならない。
| (1) |
会議の日時及び場所 |
| (2) |
正会員又は理事の現在数並びに会議に出席した正会員数又は理事の氏 名(書面表決者及び表決委任者を含む) |
| (3) |
議決事項 |
| (4) |
議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 |
| (5) |
議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちから、その会議 において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。 |
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第29条 |
(資産の構成)
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費及び入会金
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入 |
第30条 |
(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会 長が別に定める。 |
第31条 |
(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
第32条 |
(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、 毎会計年度開始前に、総会の議決を経て、北海道知事に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。 |
第33条 |
(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな いときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
| 2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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第34条 |
(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後2か月 以内に、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、そ の会計年度終了後3か月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。 |
第35条 |
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |