定款

社団法人 北海道造園緑化建設業協会 定款
昭和51年5月1日
昭和54年5月
昭和57年5月
昭和58年5月
平成10年5月
平成15年5月
平成16年2月23日
平成18年11月13日
制定
一部改正
一部改定
一部改定
一部改定
一部改定
一部改定
一部改定









第1章 総則

第1条
(名 称)
この協会は、社団法人北海道造園緑化建設業協会(以下「本会」と いう。)という。


第2条

(事務所)
本会は、事務所を札幌市中央区南1条東1丁目2番地1におく。


第2章 目的及び事業

第3条 
(目 的)
本会は、公園緑地の造成、道路等の緑化、樹木・施設等の維持管理、植生の復元(以下「造園緑化」という。)に関する技術の調査研究及びその向上並びに造園緑化事業の健全なる発展を図り、もって北海道の緑化と快適かつ安全な環境づくりの推進に寄与することを目的とする。


第4条 

(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)造園緑化技術の進歩と改善のための調査研究と普及
(2)公園緑地、道路、河川、学校等公共施設などの緑化行政に対する協力
(3)造園緑化事業に関する情報、資料の収集及びその提供
(4)造園緑化事業に関する普及啓発活動と社会的事業
(5)関係行政庁その他関係機関への政策提言、建議、要望等
(6)受託業務の調査研究及び業務の執行
(7)研修会、講習会等の開催
(8)造園緑化事業に関する広報活動並びに会報、機関紙及び図書の刊行
(9)造園緑化事業に係る共同施設の設置及び運営
(10)その他本会の目的を達成するための必要な事項


第3章 会員

第5条
(種 別)
本会の会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員   建設業法による許可を受けて、道内に事業所を有し、造園 工事、植生工事を営む者及び施設の製作設置工事並びに公園緑地等の維持管理業務を営む者で本会に入会した者。
(2)特別会員   造園緑化工事に必要な資材及び製品を供給する者。
(3)賛助会員   本会の目的に賛助する個人及び団体。
(4)名誉会員   本会に功労のあった者又は学識経験者で総会で、推せんさ れた者。


第6条

(入会金及び会費)
正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納 入しなければならない。
2 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。


第7条

(入 会)
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理 事会の承認を得なければならない。但し、第5条第4号に規定する名誉 会員はこの限りでない。


第8条

(会員の資格喪失)
会員は、次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)死亡または廃業解散したとき
(3)建設業法による建設業の許可を取り消されたとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき


第9条

(退 会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提 出しなければならない。


第10条

(除 名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において出席会員の 4分3以上の同意により、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき


第11条

(拠出金の不還付)
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員等

第12条
(種別及び員数)
本会に次の役員をおく。
(1)会長   1名
(2)副会長 3名
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 1名
(5)理事 16名以上20名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む)
(6)監事 3名


第13条

(役員の選任)
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事のうちから、理事会 において互選により選任する。

理事及び監事は、正会員(法人の場合はその代表者又は役員)のうちから 総会において選任する。ただし、理事のうち10名以内及び監事1名は、本会事業に関し学識経験を有する会員以外の者から、総会において選任するこ とができる。
理事及び監事は、相互を兼ねることはできない。


第14条

(職務)
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ定めた 順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
専務理事は、会長を補佐し、本会の常務を掌理し執行する。
常務理事は、専務理事を補佐し、常務を分掌し執行する。
監事は、民法第59条の職務を行う。


第15条

(任期)
役員の任期は、2年とする。但し、補欠による役員の任期は、前任 者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、任期満了又は辞任の場合においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。


第16条

(役員の処遇)
役員は名誉職とする。ただし、会員外から選任した常勤の理事は、 有給とすることができる。
前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


第17条

(解任)
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会にお いて3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。


第5章 相談役及び顧問

第18条
(相談役及び顧問)
本会に相談役及び顧問を若干名おくことができる。
相談役は、本会の事業に貢献した者のうちから理事会の推せんにより、会 長が委嘱する。
顧問は、学識経験者のうちから、理事会の推せんにより、会長が委嘱する。
相談役は、会長の諮問に応じ、重要事項について、意見を述べることがで きる。


第6章 会議

第19条
(種 類)
会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会とする。

第20条

(構 成)
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。


第21条

(招 集)
会議は、会長が招集する。
会議の招集は、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項 及び内容並びに日時、場所を示して、すくなくとも開会日の5日以前に文書 で通知しなければならない。


第22条

(権 能)
総会は、この定款で別に定めるものの外、次の事項を議決する。
  (1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款で別に定めるものの外、次の事項を議決する。
  (1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会から委任された事項
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること


第23条

(会議の開催)
定期総会は、年2回開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上、若 しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
理事会は、必要に応じ随時開催する。


第24条

(議長)
総会及び理事会(以下「会議」という。)の議長は、総会について は、総会ごとに出席した正会員のうちから選任し、理事会の議長は、会長 をこれに充てる。


第25条

(定足数)
会議は、これを構成する会員又は理事の過半数以上の出席がなけれ ば開催することができない。


第26条

(議決)
会議の議事は、この定款で別に定めるものの外、出席会員又は理事 の過半数の同意をもって決する。
可否同数のときは、議長がこれを決する。


第27条

(委任、表決等)
会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項に ついて、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を 委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については出席し たものとみなす。


第28条

(議事録)
会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ ればならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数並びに会議に出席した正会員数又は理事の氏 名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 議決事項
(4) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(5) 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちから、その会議 において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。


第7章 資産及び会計

第29条
(資産の構成)
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費及び入会金
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入


第30条

(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会 長が別に定める。


第31条

(経費の支弁)
本会の経費は、資産をもって支弁する。


第32条

(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、 毎会計年度開始前に、総会の議決を経て、北海道知事に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。


第33条

(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな いときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


第34条

(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後2か月 以内に、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、そ の会計年度終了後3か月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。


第35条

(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第8章 定款の変更及び解散

第36条
(定款の変更)
この定款は、総会において、総会員数の3分の2以上の同意を経て、 かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。


第37条

(解散及び残余財産)
本会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規定 により、解散する。
総会の議決に基づいて解散する場合は、会員総数の4分の3以上の同意 がなければならない。
解散のとき存する残余財産は、総会の議決を経て、かつ知事の許可を得て、 この法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする


第9章 委員会及び専門部会


第38条
(委員会及び専門部会)
会長の諮問に応じ、又は本会の事業に必要な調査研究を行うため、 本会に、委員会及び専門部会をおくことができる。


第10章 支部


第39条
(支部)
本会の事業を推進のため、必要な地域に支部を設けることができる。


第11章 事務局


第40条
(設置等)
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別 に定める。


第41条

(備付け帳簿及び書類)
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければな らない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類


第12章 雑則

第42条
(施行規則)
この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、 別に定める。









附則
本会の最初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立の日から昭 和52年3月31日までとする。
本会の設立当初の役員は、第13条第1項、第2項の規定にかかわらず、 別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規程にかかわらず、設立後初めて開かれる定期総会の開催日までとする。
本会設立初年度の事業計画及び収支予算は、第22条第1項、第2項及び 第32条の規程にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この定款は、昭和51年5月1日から施行する。

附則
この規程は、北海道知事の許可のあった日から施行する。